仮に詐欺が本当だとしても名誉毀損が成立する

【名誉毀損罪】 具体的な事実を、不特定または、多数に知れ渡る可能性がある公の場で、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪である。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下 … 続きを読む 仮に詐欺が本当だとしても名誉毀損が成立する